お知らせ
当組合は漁業法、水産資源保護法、栃木県内水面漁業調整規則及び漁業権行使規則、遊漁規則等による種々の制限があり、違反した者は処罰の対象となります。 本年度もいろいろな魚種を全域にわたって放流し、皆様の喜んでいただける楽しい漁場にしたいと考えております。釣りのマナーを守り、ご協力くださるようお願いいたします。
漁業権の区域
三杉川流域から桐生川合流点に至る渡良瀬川並びに支流[三杉川(JR両毛線鉄橋から下流の区域)、越名新堀、越名沼排水路、秋山川、小曽戸川、菊沢川、才川、旗川、矢場川(足利市南大町地先東武伊勢崎線から下流の区域)出流川、彦間川及びその支流(黒沢束川、沢西川)、松田川、名草川、小俣川及びその支流(荒倉沢川)、桐生川(大前葉鹿用水堰から渡良瀬川合流点まで)の区域]
1 禁止区域
松田川ダム全域、秋山川支流、その他の区域で組合が定めて公示する期間
2 釣専用区域
下記の区域は釣竿以外の遊漁はできません。
- 佐野市白岩町稲村橋から上流の野上川及び支流小戸川全域
- 佐野市水木町岩鼻橋から上流の秋山川全域
- 佐野市飛駒町保良橋から上流彦間川及びその支流(黒沢東川、沢西川)
- 足利市野田町矢場川水門から上流同市瑞穂野町落合橋までの矢場川
- 足利市寺岡町寺並橋から下流寺岡町上堰までの旗川
- 佐野市高橋町渡良瀬川大橋から下流高橋大橋までの渡良瀬川
- 足利市名草町江保地橋から上流の名草川
- 足利市通四丁目田中橋から上流の渡良瀬川
- 足利市小俣町石尊山入口叶花橋から上流の小俣川及びその支流(荒倉沢川)
3 漁具、漁法の制限
アユのえさ釣り、オランダばり、土管釣り類(まき餌、練り餌の使用を含む)、リール使用の鮎釣り(掛け釣りを除く)漁法は禁止です
サクラマス、ヤマメ、イワナは竿釣り以外できません
網漁具 | 網目コマ9ミリメートルを越えるものを使用すること |
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筌 | 簀目5ミリメートルを越えるものを使用すること |
竿 釣 | 1人1本以内(鯉・うなぎ・なまずは3組以内) |
四手網 | 1人1統のみ |
4 遊漁期間
下記の期間以外は出来ません。
アユ | 6月1日から10月31日までの期間内で組合が定めて公示する期間 |
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サクラマス・ヤマメ、イワナ | 3月第1日曜日から9月19日までの期間 |
カジカ | 4月1日から11月30日までの期間 |
下記の区域の投網、さで網、やす突は組合が定めて公示する期間
野上川(旗川上流) | 佐野市長谷場町木戸橋から上流佐野市白岩町唐沢橋までの区域 |
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秋山川 | 佐野市牧町不動橋から上流水木町岩鼻橋までの区域 |
渡良瀬川 | 佐野市高橋町渡良瀬川大橋から上流足利市通4丁目田中橋までの区域 |
5 禁止漁法
- 爆発物使用漁法
- 毒物使用漁法
- 水中に電流を通じる漁法
- 瀬干漁法
- ガラス筌、箱筌漁法
- 火光その他の照明利用漁法
- 刺網引網漁法
- オランダ釣り
6 組合費
組合員は賦課金(組合費)年間8,000円、(優)71才以上の組合員は6,000円を毎年納入する義務があります。
但しその場合は全魚種竿釣の出来る組合員章を交附します。
組合費を1年以上滞納すると、組合員の資格を失います。その際、出資金は未納組合費に充当します。
7 組合員以外の入漁料
年券変更料500円加算
魚種 | 漁具・漁法 | 期間 | 遊漁料 | 現場料金 |
---|---|---|---|---|
全魚種 | 1 竿釣 | 1年 | 12,000円 | ー |
2 竿釣 | 1日 | 3,000円 | 4,000円 | |
3 鮎投網、掛釣 | 1日 | 4,000円 | 5,000円 | |
渓流 (サクラマス・ヤマメ、イワナ、ニジマス、雑魚) |
1 竿釣 | 1年 | 9,000円 | ー |
2 竿釣 | 1日 | 1,800円 | 3,600円 | |
雑魚 | 1 竿釣 | 1年 | 7,000円 | ー |
2 竿釣 | 1日 | 1,000円 | 1,400円 | |
3 投網 | 1日 | 3,000円 | 4,000円 | |
冬期ニジマス | 1 竿釣 | 冬期 | 7,000円 | ー |
2 竿釣 | 冬期1日 | 2,000円 | 4,000円 |
※全魚種とは組合が免許を受けた漁業権の対象となっている全ての魚種です。渓流とは全魚種からあゆを除いた魚種を、また雑魚とは全魚種より、アユ、サクラマス・ヤマメ、ニジマス、イワナを除いた魚種です。
次に挙げる方の遊漁料は上記7の規定にかかわらずこの表に定める額とします。
満18歳以下の者 | 女性・肢体不自由者 (身体障害者手帳保持者に限る) |
---|---|
竿釣りに限り無料 | 上記に規定する額の1/2相当額 (50円は繰り上げ) |
8 アユ投網・掛釣の申請
アユ投網・掛釣を申請する者は、組合券・全魚種年券所持者で漁業料2,000円を添え本部に申込み、漁業許可証(写真必要)の発行を受ける。
採捕のサイズ制限
次の表の左欄に挙げる水産動物は、右欄に規定する大きさのものは採捕できません。
名称 | 大きさ |
---|---|
サクラマス、ヤマメ、ニジマス、イワナ | 全長15cm以下 |
コイ | 全長20cm以下 |
ウナギ | 全長25cm以下 |
ご注意
- 渡良瀬川(田中橋から上流)野上川(木戸橋から上流)、秋山川(牧不動橋から上流)は雑魚券では入漁できません。
- 釣り専用区では投網はできません。又、遊漁時刻は日の出から日没までです。ロープ・置き竿・置石・杭や網等による場所取りを禁止します。
- オランダ釣り、土管釣り類(まき餌、練り餌を使用する釣り)、鮎のエサ釣り・枝針を使った毛バリ釣り(アユ放流から解禁まで)・リールの使用(掛け釣り専用区の掛け釣りを除く)は全河川できません。
- 囮のハナカンから40cmより長いハリス、針数4本以上の仕掛けは使用できません。(鮎ルアーを含む)
- 違反入漁者には、10万円以下の過怠金が課せられます。
- 遊漁者は相互に適当なる距離を保ち、他の迷惑となる行為をしてはなりません。
- 遊漁券・組合員証の有効期限は当年3月1日から翌年2月末日までです。
※期間以外は使えません。
※入漁証は必ず見やすい所に着けてください。
※紛失の際は再交付できません。再購入となります。
※危険防止のためくくり罠等には近寄らないでください。